水素ステーション開設検討に係る質問や、運営に係る疑問解決にご利用いただけます。
いただいたご質問につきましては、後日、公益財団法人東京都環境公社からご回答いたします。
ご質問内容に応じて、外部の専門家から技術的な見解を受けることも可能です。

「すいすいサポートヘルプデスク」では
こんなお悩みを解決します!


・整備検討に係るご質問
・運営に関する個別のご質問
・外部の専門家からの技術的な見解 等

水素ステーションの運営には、高圧ガス保安監督者の配置が義務付けられていますが、ステーション1か所につき何人配置する必要がありますか?
一般的には1ステーションに2~3名程度のスタッフが配置され、稼働中は原則1名以上が必要です。これらは施設の規模、用途等によっても異なります。詳細は所管監督庁である環境局環境改善部環境保安課(電話:03-5388-3541)までお問い合わせください。
水素ステーションの導入を検討しています。
水素ステーションを設置できない都市計画法上の用途地域はありますか?
建築基準法上の規定により、「第一・二種低層住居専用地域」と「第一種中高層住居専用地域」には水素ステーションを設置できません。